フロントガラスへの貼付け物について🚙
2026.08.26
柏十余二店のブログを
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車両のフロントガラスへの貼付け物について
皆様にご案内です。
運輸支局監査において
車両のフロントガラスに接触・貼付けを行う行為は禁止されています。
違反対象例①
お守りの取り付け

違反対象例②
ぬいぐるみ等を接触させる行為

違反対象例③
初心者マーク等の貼付け

上記の他にも吸盤型スマートフォンホルダーの取り付けなど
運転者の視界や安全運転の妨げになると判断された場合は道路交通法違反に問われる可能性があります。
安全に走行するために
今一度ご確認お願いいたします。
千葉トヨタ自動車㈱柏十余二店
☎04-7143-5700

